「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更

 「短期滞在」から他の在留資格への変更については、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」(出入国管理及び難民認定法第20条第3項)と規定されているように、やむを得ない特別の事情がなければ認められません。
 「日本人との婚姻」については、ここでいう「やむを得ない特別の事情」に該当しますので、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更申請は許可される可能性があります。
 当然ながら、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、双方の国籍国において法的に婚姻が成立していることが必要です。
 また、収入等その他の要件も満たすことが必要です。
 ただし、あくまでもやむを得ない特別の事情による例外的な対応ですので、審査は厳しくなります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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