日本で就労していた外国人の年金保険の脱退一時金について
日本で就労する外国人は、就労している会社の業種等によって、厚生年金か国民年金のどちらかに加入することになっています。
この年金は、10年(120か月)以上保険料を納めていれば、その人が65歳以上になったときに一定額の年金として受給できます。
しかしながら、年金受給資格を満たすことなく帰国することになった場合で、次の要件を全て満たす人は、申請することにより脱退一時金を受給することができます。
- 日本国籍を有していないこと
- 被保険者期間が6か月以上あったこと
- 老齢年金の受給資格期間を満たしていないこと
- 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがないこと
- 日本国内に住所を有していないこと
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していないこと
この脱退一時金は、請求しないと受給できませんので注意が必要です。
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