相次相続控除
父親が亡くなった後、10年以内に母親も亡くなった場合には、相次相続控除が認められ、相続税が軽減されます。
これにより、父親が亡くなった際の相続(一次相続)時に課せられた税額の一定割合相当額が、母親の死亡による相続(二次相続)時の税額から控除されます。
この相次相続控除額は、一次相続から二次相続までの間が短い程多くなります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
経営・管理ビザの話2025年6月9日「経営・管理」の在留資格の申請を考えている方へ
その他2025年6月2日行政書士を選ぶ際に注意すべきこと
ビザの話2025年5月26日出入国在留管理局の在留審査処理期間
特定技能の話2025年5月19日特定技能外国人を雇用する企業に気をつけていただきたいこと

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。