NPO法人に関する所轄庁への報告と登記

 NPO法人は、設立から解散に至るまで、所轄庁への各種報告が義務付けられています。
 これを怠ると、認可取消し処分を受けることもありますので、履行されているかと思います。
 また、NPO法人は、法人ですので、登記も必要です。
 設立時には登記が完了しないとNPO法人が成立しませんので、登記をし忘れる、といったことは起こり得ませんが、任期満了に伴う役員の改選については、所轄庁への事業報告時に、登記完了届の提出が求められませんので、所轄庁への報告だけして登記をしないNPO法人も見られます。
 この登記を怠った場合、当該NPO法人の理事又は監事は20万円以下の過料に処せられることがありますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。