実務経験年数を元に「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるめには、大学卒業等の学歴か、一定の実務経験を有していることが必要です。
 具体的には次のとおりです。

  • 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合:10年以上
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合:3年以上

 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)とは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務が該当します。
 実務経験を元に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、申請者の従事する業務が、どちらの類型に該当するのかを正しく判断する必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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