日本の大学を卒業後に就職先が内定した外国人が、就職までの間在留する場合の在留資格

 日本の大学に留学をしていた外国人が、卒業後に就職活動を行う場合、「特定活動」(就職活動)への在留資格変更が認められます。
 その外国人が、就職先が内定したものの、就職までに期間がある場合で、引き続き日本に在留するを希望する場合には、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」への在留資格変更が認められます。
 ただし、以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 内定後1年以内であり、かつ、卒業後1年6か月以内に採用される場合であること

 なお、この就職内定者特定活動については、大学在学中に就職が内定し就職までに期間がある場合でも、上記要件を満たしていれば認められます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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