外国人が日本でオーナーシェフになるには

 外国人が日本でシェフとして働く場合の在留資格として「技能」があります。
 ただし、「技能」の在留資格では、店の経営を行うことはできません。
 店を経営するための在留資格は「経営・管理」となります。
 しかしながら、「経営・管理」の在留資格ではシェフとして働くことはできません。
 従って、「技能」若しくは「経営・管理」の在留資格ではオーナーシェフとして働くことはできないことになります。
 外国人が日本でオーナーシェフとして働くためには、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」という就労制限のない、身分又は地位に基づく在留資格である必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。