「家族滞在」の在留資格者による資格外活動許可の注意点

 「家族滞在」の在留資格者についても、週28時間以内の包括的資格外活動許可が認められます。
 この資格外活動許可は、あくまでも「現に有している在留資格に係る活動が妨げられるものでないこと」である必要があります。
 「家族滞在」の定義は、「日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」です。
 したがって、「家族滞在」の在留資格者の資格外活動が、週28時間以内であっても、扶養者の収入を超えるような場合には、「扶養を受ける」とは言えなくなることから、資格外活動は許可されませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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