日本人の配偶者の在留期間

 日本人と婚姻した場合に許可される「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、在留期間は「6月」、「1年」、「3年」、「5年」となっています。
 在留資格の更新に際しては、家族構成や婚姻期間等の状況を元に、婚姻の継続性が判断されます。
 したがって、単身赴任等の事情がないにも関わらず別居しているというような場合には、婚姻の継続性が疑われることになり得ます。
 また、婚姻してすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格を許可された人が最初の更新申請を行う場合には、婚姻期間が2年ほどと短いため、「3年」の在留期間が許可されるということは難しいと思われます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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