技能実習から「特定技能1号」への在留資格変更のメリット
「特定技能1号」で外国人を雇用する場合、技能評価試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。
現状では、海外での技能評価試験がほとんど実施されていないため、海外から新規に「特定技能1号」で外国人を雇用するのは難しいのが現状です。
日本国内では、技能評価試験も実施されていますので、日本在住の外国人が技能評価試験及び日本語試験に合格後「特定技能1号」になることは可能です。
ただし、技能実習生については、以下の条件を満たせば、技能評価試験、日本語試験ともに免除され、「特定技能1号」の在留資格を得ることが可能です。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能実習生の職種・作業内容が特定技能1号の業務区分に対応するものであること
特定技能1号になると通算5年間の在留期間が認められますし、将来「特定技能2号」なった場合には、在留期間の更新の制限がなくなるとともに、家族(配偶者・子)の帯同も可能となります。
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