日本に在留する外国人は、常に在留カードを携帯しておく必要があります

 日本に中長期間在留する外国人には、在留カードが交付されます。
 在留カードを交付された外国人は、常に在留カードを携帯し、警察官その他の権限のある官憲から提示を求められた場合には提示しなければなりません。
 これに違反した場合には、罰金刑に処せられることがあります。
 在留カードの更新等の手続中で在留カードを提出中の場合は、そのことを記載した書類を携帯する必要があります。
 行政書士に手続きを依頼した場合は、行政書士から在留カードの預り証を渡されますので、それを携帯してください。
 なお、16歳未満の子供については、在留カードの携帯義務はありません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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