外国人が日本でビジネスを行う上での注意点

 外国人が、日本で会社を作ってビジネスを行うためは、「経営・管理」ビザを取得することになります。
 この「経営・管理」は、外国人が日本で、貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する」ことができるための在留資格ですので、「経営・管理」ビザを取得しただけで、あらゆるビジネスを行うことができるわけではありません。
 例えば、飲食店を開業するためには「飲食店営業許可」が必要ですし、古物の売買を行うためには「古物商許可」が必要です。
 「許可」が必要なビジネスを、許可を得ないで行った場合、罰則を科せられることになりますので注意が必要です。 
 もちろん、営業許可が不要なビジネスもあります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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