在留資格の取消しに注意しましょう

 外国人の在留資格は、その活動内容に応じて与えられるものですので、活動内容が変わった場合には、在留資格の変更申請を行う必要があります。
 就労等活動に基づく在留資格の場合は3か月以上、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格の場合は6か月以上、与えられた在留資格に基づく活動を行わなかった場合、在留資格を取消しの対象となります。
 活動内容に変更が生じた場合には、速やかに変更申請をする必要があります。
 
 どういう申請をすれば良いか不明の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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