「永住者」と「帰化」の違い
「永住者」の在留資格は、在留期間の定めがなく、日本での活動内容に制限がありません。
日本での活動内容に制限がない在留資格には、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」がありますが、これらは、在留期間の定めがあります。
「永住者」と同様のものとして「帰化」があります。
「帰化」は、「永住者」のような在留資格ではなく、日本国籍を取得して日本人になる事です。
この「永住者」と「帰化」の最大の違いは、国籍です。
「帰化」が認められると、本国籍を放棄し、日本国籍を取得することになります。(二重国籍は認められません)
一方「永住者」の在留資格の場合は、本国籍のままとなります。
したがって、「永住者」の場合は、退去強制事由に該当した場合は、在留資格が取消される事があります。
「帰化」の場合は、本国籍を放棄して日本人となっているので、退去強制にはなりません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2025年1月27日特定技能外国人を雇用する際に注意すべきこと
- ビザの話2025年1月20日2025年以降一部の国を対象とした入国前結核スクリーニングが実施されます。
- ビザの話2025年1月13日マイナンバーカードと在留カードが一体化されます
- ビザの話2025年1月6日本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。