申請取次行政書士とは

 ビザの申請は、申請者自身がするのが原則です。
 行政書士に依頼する場合でも、申請者はあくまでも本人で、行政書士は、その申請を取次ぐという形になっています。
 行政書士が、この申請取次を行うためには、そのための研修を受ける必要があります。
 そして、その研修を修了した後、出入国管理局に届出を行い、届出済証明書(通称「ピンクカード」)を受領する必要があります。
 この届出済証明書を持っている行政書士を、申請取次行政書士と呼んでいます。
 ビザの申請を申請取次行政書士に依頼する場合には、申請書類の作成から申請・受領まで一連の業務を任せられますが、それ以外の行政書士に依頼する場合には、申請書類の作成のみ依頼できるだけで、申請から受領に至るまでは全て本人が直接行う必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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