日本人夫婦の子であっても日本国籍を取得しない場合があります。

 通常、日本人夫婦の子が外国で出生した場合でも、その子供は日本国籍を取得します。
 しかしながら、外国で出生した子が、日本国籍とともに外国籍も取得した場合には、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
 そのため、日本国籍を持たない子が日本国籍を有する親とともに日本で在留する場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留することになります。
 なお、その子が以下の要件を満たす場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
  (1) 届出の時に18歳未満であること。
  (2) 日本に住所を有すること。(生活の本拠が日本にあることが必要です)
 この2つの要件を満たさない子が日本国籍を取得するためには、帰化申請をする必要があります。
 今後、海外で出産の予定がある日本人の方は、出生届とともに国籍留保の届出の提出をすることをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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