留学生は、授業の出席状況や成績が重要です。
「留学」の在留資格で日本に在留している外国人については、申請すれば資格外活動許可が認められ、週28時間以内のアルバイト等を行うことができます。
ただし、「留学」の在留資格は、あくまでも留学先の学校において教育を受けるためのものですので、授業の出席状況や成績が悪い場合には、更新が認められないことがあります。
アルバイトが忙しかったから、というのは理由にはなりませんので、注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
- 特定技能の話2024年4月15日「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました