日本人と再婚した外国人が本国にいる実子を呼び寄せる場合
外国人が離婚後、日本人と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を得た後、本国にいる実子を日本に呼び寄せたいと、考えることがあると思います。
この場合、その子供が未成年でかつ未婚の場合は、「定住者」の在留資格が認められます。
なお、未成年とは18歳未満をいいます。
したがって、18歳以上であったり、婚姻している場合には、「定住者」の在留資格で呼び寄せることはできません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます
就労ビザの話2025年3月24日所属機関のカテゴリーとは
厚生労働省情報2025年3月17日原則として、労働者を雇用する事業者は雇用保険適用事業所となります
ビザの話2025年3月10日4月1日より、入管申請手数料が値上げされます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。