「高度専門職」を申請した方が良い人とは
「高度専門職」は、日本で、研究・教育、技術、経営・管理の各活動を行う外国人のうち、高度専門職基準を満たした外国人に認められる在留資格です。
したがって、既に「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で働いている外国人の場合、高度専門職基準を満たした場合に、「高度専門職」への在留資格変更を申請することもできますし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま働き続けることができます。
では「高度専門職」への変更をすべき人とはどういう人でしょうか?
「高度専門職」の優遇措置は、以下のようなものです。
・永住許可申請における在留期間要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の要件下での親の帯同 等
すなわち、将来的にずっと日本で在留することを希望する場合には、上記優遇措置は非常にメリットがありますので、「高度専門職」への在留資格変更をした方が良いといえます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2025年4月28日ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書については、有効期間が6か月に延長されます。
就労ビザの話2025年4月21日労働者を1人でも雇用している企業は「雇用保険」に入る義務があります
特定技能の話2025年4月14日特定技能外国人を受入れる場合、「協力確認書」の提出が義務化されました
留学ビザの話2025年4月7日日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。