ビザ申請における特例期間とは
ビザ(在留カード)には、在留期間がありますので、その期間内に在留在留期間更新又は在留資格変更の許可申請を行う必要があります。
この許可申請を行わなず、在留期間が過ぎてしまうと不法滞在となってしまいます。
この許可申請を行なったものの在留期間満了の日までに審査結果が出なかった場合には、この審査結果がされる時又はこの許可申請時のビザ(在留カード)の在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格で日本に在留することができます。
この期間のことを特例期間といいます。
ただし、申請の結果不許可となってしまう場合等を考慮して、許可申請は、在留期間満了日の直前に行うのではなく、余裕を持って行うことをお勧めします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます
就労ビザの話2025年3月24日所属機関のカテゴリーとは
厚生労働省情報2025年3月17日原則として、労働者を雇用する事業者は雇用保険適用事業所となります
ビザの話2025年3月10日4月1日より、入管申請手数料が値上げされます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。