ビザ申請における特例期間とは

 ビザ(在留カード)には、在留期間がありますので、その期間内に在留在留期間更新又は在留資格変更の許可申請を行う必要があります。
 この許可申請を行わなず、在留期間が過ぎてしまうと不法滞在となってしまいます。
 この許可申請を行なったものの在留期間満了の日までに審査結果が出なかった場合には、この審査結果がされる時又はこの許可申請時のビザ(在留カード)の在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格で日本に在留することができます。
 この期間のことを特例期間といいます。
 ただし、申請の結果不許可となってしまう場合等を考慮して、許可申請は、在留期間満了日の直前に行うのではなく、余裕を持って行うことをお勧めします。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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