日本で就労する外国人が退職や転職する場合の届出
就労ビザを持って日本で働く外国人が就労先を退職や転職した場合、その退職や転職の日から14日以内に出入国在留管理庁に届出る必要があります。
この届出は、本人が行う必要があり、この届出を怠ると20万円以下の罰金を課せられることがありますので注意が必要です。
なお、この届出は、スマートフォンやPCからオンラインで行うことができますので、オンラインで届出るのが便利です。
オンライでの届出については、以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001351302.pdf
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月23日入管申請手数料が値上げされる予定です。
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。