日本で就労する外国人が退職や転職する場合の届出

 就労ビザを持って日本で働く外国人が就労先を退職や転職した場合、その退職や転職の日から14日以内に出入国在留管理庁に届出る必要があります。
 この届出は、本人が行う必要があり、この届出を怠ると20万円以下の罰金を課せられることがありますので注意が必要です。
 なお、この届出は、スマートフォンやPCからオンラインで行うことができますので、オンラインで届出るのが便利です。

 オンライでの届出については、以下をご覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001351302.pdf

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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