「家族滞在」で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後引き続き日本で就労を希望する外国人の方へ

 「家族滞在」で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労を希望する外国人の方も多いと思います。
 外国人が日本で就労する場合には就労ビザの取得が必要です。
 ただし、日本で高校卒業後すぐに就職を希望する外国人が取得できる就労ビザはありません。
 したがって、これまでは、「家族滞在」のままアルバイト等をするという方がほとんどだったと思います。
 しかしながら、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格を取得することが出来ます。
 「定住者」又は「特定活動」の在留資格を取得すれば、日本で就労が可能です。

取得可能な在留資格要  件備  考
定住者日本の小学校を卒業後、中学、高校も日本で卒業(予定を含む)した者で就職が内定している者
特定活動中学校から日本の学校に入学し、日本の高校を卒業(予定を含む)した者で就職が内定している者
日本の高校に編入した後、卒業(予定を含む)した者で就職が内定している者日本語能力N2合格していることが必要
(注)17歳までに日本に入国していない場合は、上記要件を満たしていても認められません。


 詳しくは以下を参照ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf

 「家族滞在」で日本に在留し、日本の高等学校を卒業し、又は卒業予定で、引き続き日本での就労を希望される方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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