在留資格が取消される場合

 日本に在留する外国人は、その活動内容に応じて在留資格が認められています。
 「留学」の在留資格は、日本の大学を始めとする学校で教育を受けるための在留資格であり、「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業等で働くための在留資格です。
 これらの在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合には、在留資格の取り消し対象となります。
 また、「日本人の配偶者等」の在留資格や「永住者の配偶者等」の在留資格者が、その身分又は地位に基づく活動を6か月以上行っていない場合にも、やはり取り消し対象となります。
 在留資格が取消されると、退去強制の対象となります。
 したがって、日本での活動内容が変わった場合には、速やかに出入国在留管理庁に届出ることが重要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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