日本に住む外国人夫婦が海外にいる子供を呼び寄せるには

 日本に住む外国人夫婦が、海外に住む子供を呼び寄せる方法としては、「家族滞在」があります。
 「家族滞在」が認められる子の要件は、嫡出子のほか養子及び認知された非嫡出子で成年に達していても該当します。
 ただし、「家族滞在」では日本での就労は認められませんので、呼び寄せる親がその子供を扶養するに十分な資金力があることが必要です。
 また、成年に達していても該当するとはいえ、外国で職を持ち自立した生活をしている成年に達した子を「家族滞在」で呼び寄せるには無理があります。
 あくまでも、親による扶養が必要であるということが必要であり、親による扶養が必要な子であれば成年に達していても「家族滞在」が認められる可能性があるということです。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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