「留学」の在留資格の注意点

 「留学」の在留資格は、日本の大学、大学院、専門学校だけでなく、高等学校、中学校や小学校に通う場合も認められます。
 ただし、中学校や小学校に通う場合には、以下の要件がありますので注意が必要です。

  • 中学校に通う場合は17歳以下であること
  • 小学校に通う場合は14歳以下であること
  • 日本において申請人を監護する者がいること
  • 申請人が通う学校に、外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
  • 申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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