「特定技能」の在留資格者は転職できるか?
「特定技能」で在留する外国人についても、転職は可能です。
ただし、転職先も、現在就労しているのと同じ業種である必要があります。
これは、「特定技能」の在留資格が、技能実習2号を良好に修了する又は技能・日本語試験に合格した場合に許可される在留資格であるためです。
また、特定技能外国人を雇用する企業についても、特定技能外国人の受入体制が整っている必要がありますので、特定技能外国人が転職する場合は、この受入体制が整っている企業に転職する必要があります。
更に、特定技能外国人が転職する場合には、旧の就労先、転職先の企業においても手続きが必要です。
したがって、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに比べると転職は難しいといえます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。