在留資格に係る申請で気をつけること
日本に在留する外国人の方は、必ず何らかの在留資格を持っています。
在留資格を持っているということは、必ず過去に申請をしたということになります。
たまに「申請はしたけど、会社が全部やってくれて言われたとおりサインしただけなので、よく覚えていない。」という方がおられますが、ここで気をつけて欲しいのは、「申請者はあくまでもその申請をする外国人本人である」ということです。
また、申請書には本人が署名をしますので、中身はよく分からないということは言えません。
万が一、申請書の内容に間違いがあった場合には、次回の更新時等に出入管理局から指摘を受けることもあり得ますので注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 永住の話2024年5月13日永住許可における「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とは
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。