永住申請の要件である「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」とは

 永住許可の要件の1つとして「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」というものがあります。
 この「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることです。
 したがって、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格が消滅するため、それまでの在留期間が考慮されなくなってしまいます。
 また、再入国許可を得て出国している場合でも、在留期間の半分以上を海外で生活しているような場合には、引き続き10年以上本邦に在留しているとはみなされない可能性があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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