外国人が、日本の大学を卒業して、引き続き日本で就労する場合

 外国人が日本で就労する場合の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」であることが多いと思います。
 この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、サービス業務や製造業務等をメインとする業務には就くことができません。
 しかしながら、日本の大学を卒業した外国人の場合、以下の要件を満たすことによって、これらの業務に就くことができます。

  1. 日本の4年制大学を卒業又は大学院を修了していること。
    短期大学及び専修学校の卒業者は対象となりません。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
    日本語の能力については、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有することが必要です。
  4. 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

 日本の大学若しくは大学院を卒業後、引き続き日本での就労をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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