日本人と婚姻している外国人が帰化する場合の要件

 日本に帰化する場合、住所要件として、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
 また、そのうち、3年以上は、就労ビザで在留していることが必要です。
 しかしながら、日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者)が帰化する場合には、その要件が以下のように緩和されます。

  1. 日本人との婚姻の日から3年以上経過している場合:1年
  2. 日本人との婚姻の日から3年未満の場合:3年

帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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