日本人と婚姻している外国人が帰化する場合の要件
日本に帰化する場合、住所要件として、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
また、そのうち、3年以上は、就労ビザで在留していることが必要です。
しかしながら、日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者)が帰化する場合には、その要件が以下のように緩和されます。
- 日本人との婚姻の日から3年以上経過している場合:1年
- 日本人との婚姻の日から3年未満の場合:3年
帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。