出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い

 在留期間更新申請や在留資格変更申請をしたものの不許可となった場合、出国準備のための「特定活動」という在留資格が与えられます。
 この出国準備のための「特定活動」には、在留期間が30日のものと31日のものとの2種類あります。
 この在留期間の30日と31日とでは、わずか1日の差ですが、実際には以下のような大きな差があります。

  • 在留期間30日の場合:在留資格変更申請はできない。
  • 在留期間31日の場合:在留資格変更申請をすることができる。

 これは、在留期間30日の場合、在留資格の「特例期間」が適用されないのに対して、在留期間31日の場合には、この「特例期間」が適用されるためです。
 したがって、在留期間31日を許可された人がその在留期間満了前に在留資格変更申請を行ない、かつ受理された場合、在留資格変更申請の結果が出るか又は31日の在留期間満了日から2か月が経過する日までのどちらか早い日まで在留することができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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