企業が外国人を雇用する際に気をつけるべきこと

 昨今の人手不足もあり、新たに外国人を戦力として雇用したいと思う企業が増えてきています。
 しかしながら、日本人を雇用する場合に比べ、外国人を雇用する場合には、気をつけなければならいことがあります。
 日本に在留する外国人は、必ず何らかの在留資格を持っています。
 在留資格には、就労可能な在留資格と就労ができない在留資格とがあります。
 就労可能な在留資格であっても、在留資格によって就労可能な業務内容が定められています。
 また、在留期間も定められていて、在留期間が満了する前に在留期間更新を行なっていないと、オーバーステイとなってしまいます。
 それらについては、在留カードを見るとわかります。
 したがって、外国人を雇用する場合、必ず在留カードを確認し、自社での就労が可能かどうかを確認する必要があります。
 なお、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格については、就労可能な業務内容に制限がありません。
 また、外国人を新たに雇用する場合、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
 一方、採用される外国人の側からすると、初めての職場で外国人が自分一人であれば、仕事だけでなく私生活においても不安に感じることが多々あると思います。
 そのような不安を取り除く手立てを講じることも、外国人を雇用する上では重要です。
 外国人を雇用したいけど、どうしたら良いかわからない場合は、外国人の入管業務を専門に行なっている行政書士に相談することをお勧めします。
 専門の行政書士であれば、手続きはもちろん、それ以外の相談にも乗ってもらえますので安心です。
 
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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