人手不足に悩む企業の皆さんへ
現在、いろいろな業種で人手不足の問題が深刻になってきています。
この人手不足は、大手企業でも深刻になっていますので、中小企業においては、さらに深刻なものになっています。
そこで、日本に在留している外国人を雇用したいとお考えの企業も多いと思われますが、外国人のメインの就労資格である「技術・人文知識・国際業務」の場合、現場作業を行わせることができません。
現場作業が可能な就労資格としては、「特定技能」がありますが、この「特定技能」の在留資格の場合は、原則家族の帯同が認められない上に最長5年間しか日本に在留することができなかったため、ずっと日本で在留したいと考える外国人にとって魅力的な在留資格ではありませんでした。
しかしながら、今後は、介護分野を除く全ての職種で「特定技能(2号)」が設定され、「特定技能2号」の在留資格が認められると、家族の帯同や、在留資格の更新によりずっと日本で就労することが可能となりました。
(介護分野の場合は、「介護」の在留資格に変更することで、「特定技能(2号)」と同様になります。)
そのため、この「特定技能」の在留資格については、日本での就労を希望する外国人にとっては、従事できる仕事の範囲が拡がるため、十分魅力的な在留資格の一つとなります。
一方、外国人の雇用を考える企業にとっても、これまでなら外国人を雇用できなかった職種での外国人の雇用ができることになりますので、大きなメリットがあります。
ただし、「特定技能」の在留資格で外国人を雇用する企業には、当該外国人に対する支援計画の策定と実行が求められます。
これまで「特定技能」の在留資格で外国人を雇用したことのない企業にとっては、この支援計画の策定と実行が大きな負担になりますが、これについては、ご自身の会社で実行できない場合には、登録支援機関に依頼することが可能です。
従って、自社ではできないからと諦める必要はありません。
当事務所は、登録支援機関でもありますので、外国人を初めて雇用したいとお考えの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。