「在留カード等読取アプリケーション」とは

 短期滞在等の例外を除き、日本に滞在する外国人は在留カードを持っています。
 企業等が外国人を雇用する場合、自社で就労可能かどうかを、在留カードにより確認することが重要です。
 しかしながら、外国人が、偽変造された在留カードを使った場合には、誤った判断をすることになりかねません。
 それを避けるためには、「在留カード等読取アプリケーション」を利用されることをお勧めします。
 このアプリケーションは、出入国在留管理庁が無料配布しているもので、パソコン版(Windows版、Mac版)、スマートフォン版(Android版、iOS版)が用意されており、どなたでもダウンロードして利用することができます。
 ただし、実際に利用する際には、本人の同意を得ることが必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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