アルバイトによる収入しかない場合でも帰化申請できますか?

 外国人が日本に帰化することが認められるためには、いくつかの条件があります。
 その中の1つに「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」というものがあります。
 「アルバイトで給与収入と同定の収入があるので帰化申請したい。」という相談を受けることがありますが、残念ながらアルバイトによる収入では、「申請人を扶養するだけの収入」があるとは判断されません。
 アルバイトは、働かなければ収入がなくなるため、毎月一定額以上の収入がある会社員等と違って安定収入があるとはいえないためです。
 もちろん、配偶者や親族等が申請人を扶養するだけの収入・資産等があれば話は別です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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