「経営・管理」の在留資格について多くの外国人が勘違いしていること

 日本で起業したいと考える外国人は数多くいます。 
 例えば、これまで社員として働いてた経験を基に自分の会社を設立して経営したいとか、起業したい理由は人それぞれです。
 ところが、そういった経験や知識もなく、ただ日本に在留するために「経営・管理」の在留資格の取得を目指す外国人もすくなからずいます。
 当事務所にもそのような外国人の方から相談をいただくことがあります。
 このような方々は、「知り合いが『経営・管理』の在留資格を取ったから自分も取りたい。」とよく言われます。
 私どもが、作りたい会社に関する業務経験を尋ねると、「経験はないけど500万円あれば良いんでしょう?」答える方もおられます。
 「経営・管理」の在留資格は、会社を経営するために必要な在留資格ですから、会社が倒産してしまったりすると「経営・管理」の在留資格の更新は認められません。
 また、当然のことですが、会社がうまくいかないから他の会社で働くというのも認められません。
 会社を倒産させることなく経営し続けるためには、ビジネスプランが重要です。
 ビジネスプランは、申請者が会社をどうしていきたいかという計画のことで、「経営・管理」の在留資格申請に際しても、このビジネスプランの提出が必要です。
 私どもは、何の考えもなく、ただ単に「経営・管理」の在留資格を取得したいという方からのご依頼については、上記のようなご説明をした上で、お断りさせていただくこともあります。
 もちろん、ビジネスに対する意欲や考えをお持ちの方からのご依頼に対しては、私どもは全力でサポートさせていただいております。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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