外国人を自動車整備士として雇用するには

 外国人を自動車整備士として雇用する場合、「特定技能」の在留資格を持っている外国人、又は、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない在留資格を持っている外国人を雇用する必要があります。
 二級自動車整備士以上の有資格者の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得られる場合がありますが、この場合は、他の整備士に対する指導・育成を行う立場である必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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