外国人による会社設立で注意すべきこと
外国人が日本で、「経営・管理」の在留資格を取得するために会社を設立する場合、本人が500万円以上を出資する必要があります。
出資があったことを証明するためには、銀行口座に出資金を振り込む必要がありますが、その外国人が海外に在住していて日本国内に口座を持っていない場合は、日本在住の協力者の口座に出資金を振り込む方法を取ることが多いです。
最近、「日本の協力者の持つ地方銀行の口座に出資金500万円を海外から振り込もうとしたところ送金を拒否されたのだがどうしたら良いか?」という相談がありました。
通常、日本で会社を設立する場合、資本金は1円でも会社を設立することが可能です。
500万円以上の出資が必要となるのは、「経営・管理」の在留資格の取得を目指す外国人の場合だけです。
そのため、そういうことを知らない銀行員も、地方には多いかもしれません。
実際、私が伺った話では、「銀行から、会社を設立してから振り込むように、と言われた。」とのことでした。
しかしながら、この方法ですと、「経営・管理」の在留資格は許可されません。
では、このような場合どうすれば良いかというと、ルールをきちんと説明するとともに、設立する会社の定款を持って銀行に説明をするのが良いと思います。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。