日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です

 日本の大学に留学する外国人の在留資格は「留学」です。
 卒業後、日本の企業等に就職する場合は、その就労内容に応じた在留資格に変更する必要があります。
 では、在学中に日本での就職先が決まらなかった場合にはどうすれば良いでしょうか?
 大学を留年して引き続き大学に通いながら就職活動を行うのであれば「留学」の在留資格となります。
 しかしながら、大学を卒業して就職活動を行う場合には「留学」の在留資格は認められません。
 このような場合には、「特定活動」への変更を行う必要があります。
 この「特定活動」では、在留期間が6か月となりますが、その間に就職先が決まらなかった場合には、1回の更新が認められますので、最長1年間は、卒業後も就職活動を行うことができます。
 また、この「特定活動」の在留資格では、「留学」の在留資格同様、週28時間以内の資格外活動も認められます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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