在日ミャンマー人に対する「特定活動(1年・就労可)」の要件の明確可が図られました。

 2021年 5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置 として、①現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者、②自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者、については、「特定活動(1年・就労可)」が認められ、③自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在 留資格の活動を満了せず、在留を希望する者、については、「特定活動((6か月・週28時問以内の就労可)」の在留資格が認められてきました。
 今回、その誤用、濫用を防止する観点から、「技能実習」の在留資格で日本に在留する者についての取扱いが以下のとおり示されました。

  1. 「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格の変更を認める。
  2. 自己の責めに帰すべき事情により、技能実習を満了していない「技能実習」在留資格者で、引き続き日本での在留を希望する者について、残余の在留期間がある者については、在留資格の変更を認めない。

詳しくは以下を参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349360.pdf


投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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