日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。

 日本に住む外国人が帰化する場合、日本で引き続き5年以上在留していることが必要です。
 そして、直近3年間は就労可能な在留資格で在留していることが必要です。
 しかしながら、上記の条件を満たしていても、許可されている在留期間が3年以上でない場合には、帰化が認められません。
 ただし、日本人の配偶者が帰化する場合は、以下のいずれかの要件を満たしていれば帰化申請可能です。

  • 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  • 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

 そのため、日本人の配偶者が帰化申請する場合は、許可された在留期間が1年間であっても帰化申請が認められます。
 これは他の在留資格との最大の違いです。
 もちろん、他の要件を満たしていない場合には帰化申請は認められませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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