12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカードで医療機関等を受診する仕組みに変わります。
 マイナンバーカードを持っていない場合は、「資格確認書」を発行してもらい、それを健康保険証の代わりとして使うことができます。
 マイナンバーカードを持っていても、健康保険証の利用登録をしていないと使えませんので、マイナンバーカードを持っている場合は、健康保険証の利用登録がされているか今一度確認することをお勧めします。

 マイナンバーカードを持っていると、住民票等をコンビニで取得することができる等、非常に便利なので、マイナンバーカードを持っていない場合は、この機会にマイナンバーカードを取得することをお勧めします。
 
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/download/pamphlet-jp.pdf

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。