帰化申請が許可されたら

 帰化申請が許可されると、申請した法務局から身分証明書が渡されます。
 ただし、それだけで終わりではなく、以下の手続きを行わなければなりません。

  • 帰化届の提出
    帰化の日から1か月以内に、帰化後の本籍地又はお住まいの市区町村に「帰化届」の提出を行います。
  • 在留カード等の返納
    帰化の日から14日以内に、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、身分証明書のコピーとともに持参もしくは郵送により返納します。
  • 国籍の選択
    帰化の日から2年以内に日本国籍の選択手続きを行います。
    具体的には、国籍国での国籍離脱手続きを行なった上で、本籍地又はお住まいの市区町村に「外国国籍喪失届」を提出します。
    国籍離脱ができない場合には、本籍地又はお住まいの市区町村に「国籍選択届」を提出することになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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