本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?

 たまに、「本国にいる親を呼び寄せたいが、どうすれば良いか?」というお問い合わせをいただきます。
 一般的な扶養家族の在留資格である「家族滞在」では、親を呼び寄せることはできません。
 しかしながら、以下の条件に該当する場合は、「特定活動(告示外)」の在留資格で呼び寄せることが可能です。

  1. 高齢(70歳以上)であること
  2. 配偶者がいないこと又はいたとしても別居状態にあり、同居が見込めないこと
  3. 日本にいる子以外に適当な扶養者がいないこと
  4. 日本にいる子(当該子の配偶者を含む。)が一定の収入を得ており、かつ、納税義務を履行していること(適正な所得申告を行い非課税である場合を含む。)

 もし、本国にいる親を日本に呼び寄せたいとお考えの方は、一度当事務所にご相談ください。


投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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