本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?
たまに、「本国にいる親を呼び寄せたいが、どうすれば良いか?」というお問い合わせをいただきます。
一般的な扶養家族の在留資格である「家族滞在」では、親を呼び寄せることはできません。
しかしながら、以下の条件に該当する場合は、「特定活動(告示外)」の在留資格で呼び寄せることが可能です。
- 高齢(70歳以上)であること
- 配偶者がいないこと又はいたとしても別居状態にあり、同居が見込めないこと
- 日本にいる子以外に適当な扶養者がいないこと
- 日本にいる子(当該子の配偶者を含む。)が一定の収入を得ており、かつ、納税義務を履行していること(適正な所得申告を行い非課税である場合を含む。)
もし、本国にいる親を日本に呼び寄せたいとお考えの方は、一度当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2025年1月6日本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?
- お知らせ2025年1月1日新年のご挨拶
- お知らせ2024年12月27日行政書士山本事務所は、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)までお休みをいただきます。
- ビザの話2024年12月23日入管申請手数料が値上げされる予定です。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。