マイナンバーカードと在留カードが一体化されます

 「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が令和6年6月21日に交付され、マイナンバーカードと在留カードが、特定在留カードとして一体化されることになりました。
 施行日については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、現時点では決まっておりません。
 これにより、従来はマイナンバーカードの手続きは市町村窓口、在留カードの手続きは地方入管と別れていた手続きが、どちらか1か所で行うことが可能となります。
 また、券面の記載内容も見直され、即時視認の必要が高い項目のみが券面に記載されることになります。

詳しくは以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。