16歳未満のお子様の在留カードは、有効期間に注意が必要です

 日本に住む外国人が持っている在留カードには有効期間があります。
 普通は、在留期間の満了日と在留カードの有効期間は同じ日となります。
 しかしながら、16歳未満のお子様の在留カードの場合は、在留期間の満了日と在留カードの有効期間とが違っている場合があります。
 これは、16歳未満のお子様の在留カードには顔写真が載っていないのに対して、16歳以上の方の在留カードには顔写真が載っていることに関係します。
 16歳未満のお子様の在留期間の満了日が16歳の誕生日以降となる場合には、在留カードの有効期間は16歳の誕生日の前日となります。
 この場合、16歳の誕生の前日までに在留カード有効期間更新許可申請を行い、顔写真付の在留カードの交付を受ける必要があります。
 なお、この在留カード有効期間更新許可申請の場合は、手数料は不要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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