所属機関のカテゴリーとは

 就労ビザの申請に際しては、外国人本人と共に、所属機関(就労先)についても審査されます。
 そのため所属機関に関する資料も提出する必要がありますが、所属機関については、4つのカテゴリーに分かれており、所属機関の属するカテゴリーによって提出書類が変わってきます。
 カテゴリーの違いは次のとおりです。

  • カテゴリー1:日本の証券取引書に上場している会社や国・地方公共団体等
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人等
  • カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
  • カテゴリー4:カテゴリー1〜3に該当しない団体・個人

 所属機関がカテゴリー1及び2に属する場合は、所属機関に関する提出書類が少なく審査期間も短くなる傾向にあります。
 また、許可される在留期間も、最初から複数年となる場合があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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