特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます

  特定技能外国人受入れに関する運用が本年4月1日より変更されます。
 変更されるポイントはいくつかありますが、その中で、所属機関にとって大きな変更点は以下の3つです。

  • 本年4月1日以降に初めて特定技能外国人を受入れを開始する場合、「特定技能所属機関の適格性に関する書類」の提出が必要になります。
  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居ちが属する地方公共団体が実施する共生社会の実現のために実施する施策を確認し、これを支援計画に反映する必要があります。
  • 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出の提出頻度が四半期毎から1年に1回(4月1日〜5月31日まで提出)に変更されます。
    ただし、本年1月1日〜3月末までを対象とする定期報告は従来通り4月1日〜15日までに提出する必要があります。

 変更点のポイントは以下をご参照ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001434615.pdf

 私どもの事務所は登録支援機関登録もしており、雇用する企業へのアドバイスや特定技能外国人の支援も行なっておりますので、特定技能外国人の雇用をお考えの際は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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