日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合
日本の大学や専門学校に留学する外国人が、在学中に就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動をい行う場合は、「特定活動」の在留資格に変更することになります。
この就職活動のための「特定活動」に変更することができるのは、以下に該当する人です。
- 日本の大学、大学院、短期大学を卒業した者
- 日本の専修学校専門課程を卒業し専門士の称号を取得した者
- 海外の大学又は大学院を卒業後、日本の日本語教育機関を卒業した者
ただし、いずれの場合も、卒業した学校からの推薦状を得られることが必要です。
上記の学校を卒業し、引き続き日本での就職活動を希望する場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
留学ビザの話2025年4月7日日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます
就労ビザの話2025年3月24日所属機関のカテゴリーとは
厚生労働省情報2025年3月17日原則として、労働者を雇用する事業者は雇用保険適用事業所となります

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。