日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合

 日本の大学や専門学校に留学する外国人が、在学中に就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動をい行う場合は、「特定活動」の在留資格に変更することになります。
 この就職活動のための「特定活動」に変更することができるのは、以下に該当する人です。

  1. 日本の大学、大学院、短期大学を卒業した者
  2. 日本の専修学校専門課程を卒業し専門士の称号を取得した者
  3. 海外の大学又は大学院を卒業後、日本の日本語教育機関を卒業した者

 ただし、いずれの場合も、卒業した学校からの推薦状を得られることが必要です。

 上記の学校を卒業し、引き続き日本での就職活動を希望する場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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